認定こども園 めごたま 管理規定

第1章  総  則

(総 則)
第1条 この規程は、社会福祉法人陽だまりが設置運営する認定こども園めごたま(以下「本園」という。)の管理運営については、法令に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。
第2条 この規程は、児童福祉法(以下、「法」という)第45条の規定による児童福祉最低基準に基づき、本園において入園児が、明るく衛生的な環境で、心身ともに健やかに社会の一員として育成されるよう、また学校教育法77条に規定する目的を達成するために、幼児期の特性を踏まえつつ、適正な管理運営が確保されることを目的として必要な事項を定めるものとする。

第2章 職員及び職務内容

(職 員)
第3条 本園に次の職員を置く。
1. 園長(施設長)
2. 副園長
3. 主任保育士(教諭)
4. 保育士(教諭)
5. 事務局長
6. 事務員
7. 用務員
8. 栄養士(調理員)
但し、給食を外部委託する場合はこの限りではない。

(職務内容)
第4条  前条に掲げる職種の業務分掌は次のとおりとする。
 (1)園長(施設長)
  理事会の決定する方針に従い本園全体を掌握し、運営管理を総括する。
 (2)副園長(部長)
  園長を補佐し、各部を掌握し、運営管理を総括する。
 (3)主任保育士(教諭)
  園長及び副園長を補佐し、保育内容について保育士及び教諭を統括する。
 (4)保育士(教諭)
  入園した児童の保育を担当し、必要な職務を分掌する。
(5)事務長
 事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
(6)事務員
  本園の運営管理に必要な事務処理、契約事務、経理事務を分掌する。
(7)用務員
 本園の運営に必要な環境整備や雑務等を行う。
(8)栄養士(調理員)
給食の献立及び調理を分掌する。

(職員の心得)
第5条 職員は、本園の目的と運営方針及び社会福祉施設の公共性に則り、その職務の遂行に努力するほか、特に入園児に対しては、常に深い理解と愛情を持って接し、また、職員相互の融和と協力を図ることに努めなければならない。

第3章 開園日・閉園日及び開園時間

(開園日及び開園時間)
第6条 本園の開園時間は、月曜日から土曜日の通常保育時間は8:00から16:00、延長保育時間は早朝午前7:30から8:00までと夕方16:00から18:30までとする。

(閉園日)
第7条 本園の閉園日は以下とする。
1 日曜日
2 国民の休日
3 年末年始(12月29日から1月3日まで)
4 伝染性疾病などの発生により、特に閉園しなければならない場合

第4章 入園及び退所

(定 員)
第8条 本園の定員は下記のとおりとする。

項目
1歳児
2歳児
3歳児
4歳児
5歳児
計(人)
めんご園
6
12
22
25
25
90
めばえの森
10
30
30
70
計(人)
6
12
32
55
55
160

(入園)
第9条 本園の金山保育所に入園する保育に欠ける子の認定は金山町保育の実施に関する条例第13号に定められた選考規程により選抜される。

(退 所)
第10条 園長は、園児がつぎの各号に該当するときは、退園させることができる。
 (1)保護者が退園を申し出た場合
 (2)入園児が長期にわたり入院し、退院の見込がない場合
 (3)保育料の滞納が著しい場合
 (4)その他、入園を継続することが適当でない場合

第5章 入園児に対する処遇

(方 針)
第11条 入園児の保育にあたっては、児童福祉法の理念に基づき心身ともに健やかに育成されるよう努めるとともに、入園児の国籍、身上、社会的身分等によって差別的取扱いをしてはならない。また、学校教育法77条に規定する目的を達成するために幼児期の特性を踏まえ、見通しを持った環境設定の中で、子ども達が自由で生き生きとした園生活が送れるようにしなければならない。

(保育料)
第12条 通常時間(8:00〜16:00)の保育料は、「金山町保育の実施に要する保育費用徴収規則(平成10年金山町規則第12号)に準ずる」とする。

階層
区分
定       義
3歳未満時
の場合
3歳以上児
の場合
第1
生活保護法による被保護世帯
0円
0円
第2
前年度分の市町村民税が次の区分に該当する世帯 市町村民税非課税世帯
8,000円
6,000円
第3
均等割の額のみの世帯
16,000円
12,000円
第4
所得割の額のある世帯
22,000円
15,000円
第5
前年分の所得税課税世帯で、所得税額が次の区分に該当する世帯 10,000円未満
26,000円
20,000円
第6
10,000円以上40,000円未満
29,000円
22,000円
第7
40,000円以上103,000円未満
34,000円
25,000円
第8
103,000円以上413,000円未満
38,000円
30,000円
第9
413,000円以上
43,000円
35,000円


この表の階層区分の税額は当該年度の金山町の徴収金基準額表に準ずることとする。
但し、兄弟姉妹で同時に2名以上の児童が入園する場合や母子家庭等、一定の要件を満たす世帯は減免制度がある。
2 延長保育料は下記のとおりとする。

時間帯
早朝保育
延長保育
7:30〜8:00
16:00〜16:30
16:30〜17:30
17:30〜18:30
日数
1日
無料
無料
300円
月額
無料
無料
1,200円
1,600円


月に複数回の利用があった場合は、それぞれの時間帯で月額を上限として徴収する。
延長保育を18:30まで利用した場合は月額2,800円(1,200円+1,600円)とする。
3 バス送迎利用料は下記のとおりとする。

利用方法

片道利用
(朝・夕どちらか)

往復利用
(朝・夕両方)
日数
1日
100円
200円
月額
1,500円
2,500円

(給 食)
第12条 給食は出来る限り地元産で旬のものを材料とした献立とし、入園児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
2 給食は前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法については、栄養並びに入園児の身体的状況および嗜好を考慮したものでなければならない。
3 調理はあらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
4 調理室等は関係者以外の立ち入りを規制し、特に清潔安全を保持するよう管理する。
5 給食業務に従事する職員は、特に身辺の清潔に努め、月1回以上の検便を受けるものとする。
6 前項の業務は委託することができるものとする。

(健康管理)
第13条 入園児には入園時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断を実施し、記録しておかなければならない。
2 職員の健康診断は年1回以上、調理員等給食関係者の検便は毎月実施するものとする。
3 入園児の疾病・傷病等で急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当てを受けさせるとともに、その旨を保護者に報告しなければならない。また重大な事態にときは監督官庁に速やかに連絡するものとする。
4 医務室には常時必要な医薬品及び器具を備え付ける。

(入園児の生活)
第14条 本園の構造設備は、採光、換気等入園児の保健衛生を考慮したものとするとともに、危険防止に十分な措置を講じなければならない。
2 入園児の使用する居室、便所、衣類、寝具、食器等については、常に清潔に保たなければならない。
(1)居室、便所は毎日清掃し、定期的に消毒すること。
(2)食器等は、使用後よく洗い、十分に消毒すること。

(保護者との連絡)
第15条 園長は、入園児の行動や生活、健康状態等について常に保護者との連絡を図り相互の緊密な意志疎通を図るよう勤めるものとする。

(地域との交流)
第16条 園長は、常に地域との交流に努め、こども園に対する理解と協力を得ることにより、入園児が社会の一員として健全に育成されるよう努めるものとする。

第6章 非常災害対策

(防災対策)
第17条 園長は、自然災害、火災、その他の防災対策について、計画的な防火訓練と設備改善を図り、入園児の安全に対して万全を期さなければならない。
2 前項の訓練のうち、避難訓練及び消火訓練については毎月定期的に行うものとする。

第7章 雑 則

(補  則)
第18条 この規程に定めるもののほか、本園の管理運営に必要な事項は、園長がその都度定めることができる。

 

附  則   
この規程は、平成23年4月1日より施行す